欧州委員会、Xにデジタルサービス法に基づく情報提供要請書を送付

10月12日、欧州委員会はX(旧ツイッター)に対し、デジタルサービス法(DSA)に基づく情報提供の要請を正式に行った。本要請は、違法なコンテンツや偽情報の拡散、特にテロリストや暴力的なコンテンツやヘイトスピーチの拡散が疑われるとの指摘を受けたもの。本要請は、DSAの他の条項の遵守についても言及している。

DSAは、EUのデジタル戦略の要であり、偽情報、違法なヘイトスピーチなどの違法コンテンツ、その他の社会的リスクに関するオンライン・プラットフォームの説明責任についての基準を定めている。

Xは、超大規模オンラインプラットフォームに指定された後、2023年8月下旬以降、違法コンテンツ、偽情報、ジェンダーに基づく暴力の拡散、基本的権利の行使、児童の権利、治安、精神的健康への悪影響に関するリスクの評価と軽減を含む、DSAが導入した規定一式を遵守することが求められている。

欧州委員会は、違法コンテンツに関する通知、苦情処理、リスク評価、特定されたリスクを軽減するための措置などに関するXの方針および対応について、DSAの遵守状況を調査している。Xは、危機対応プロトコルの起動と機能に関する質問については2023年10月18日までに、それ以外の質問については2023年10月31日までに、欧州委員会に提出する必要がある。Xの回答に対する評価に基づき、欧州委員会は次のステップを評価する。これには、DSA第66条に基づく正式な手続きの開始が含まれる可能性がある。

DSA第74条(2)に従い、欧州委員会は、情報提供要請に対する回答が不正確、不完全、または誤解を招くものであった場合、制裁金を科すことができる。Xにより回答がなされなかった場合、欧州委員会は決定により情報提供を求めることが可能。期限までに回答がない場合、定期的な罰金の支払いが課される。

【参照ページ】
(原文)The Commission sends request for information to X under the Digital Services Act
(日本語参考訳)欧州委員会、Xにデジタルサービス法に基づく情報提供要請書を送付

関連記事

おすすめ記事

  1. ウェルビーイングとは?5つの要素から企業に求められる対応を解説

    2024-5-15

    ウェルビーイングとは?5つの要素から企業に求められる対応を解説

    上場企業であれば気候変動の情報開示が当たり前になってきたのと同じく、人材のウェルビーイングの実現に…
  2. CSRDとは。日本企業に与える影響と今すぐできる対応を紹介。

    2024-5-7

    CSRDとは。日本企業に与える影響と今すぐできる対応を紹介。

    CSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive…
  3. ESG投資とは。改めて考える重要性とESG経営のメリット・今後の課題

    2024-4-30

    ESG投資とは。改めて考える重要性とESG経営のメリット・今後の課題

    ESG投資の流れは国内外において拡大を続けている分野であり、注目を集めている。投資家のニーズに応え…

ピックアップ記事

  1. 2025-7-1

    カナダ年金基金、2030年までに4,000億ドルの気候投資

    6月19日、カナダの大手機関投資家であるケベック州貯蓄投資公庫(CDPQ)は、2050年ネットゼロ…
  2. 2025-7-1

    GRI、サステナビリティ報告のデジタル化を促進する新「サステナビリティ・タクソノミー」を発表

    6月19日、GRI(Global Reporting Initiative)は、新たに「GRI S…
  3. GRI 102/103 新基準の実務チェックポイント:IFRS/ISSB基準と一部整合へ

    2025-6-30

    GRI 102/103 新基準の実務チェックポイント:IFRS/ISSB基準と一部整合へ

    サステナビリティ情報開示における基準間の整合性の確保は、ますます重要な課題となっている。CSRD(…

““登録03へのリンク"

ページ上部へ戻る