EU、非欧州の大企業にサステナビリティ報告・開示の監査を義務化

6月22日、EU理事会と欧州議会は、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)の規則について、企業は報告されたサステナビリティ情報を独立監査することが義務づけられ、一部の非EU大企業にも適用されると発表した。

CSRDは、現在のEUのサステナビリティ報告の枠組みである2014年の非財務報告指令(NFRD)の大幅な更新として目指されるものだ。新規則では、サステナビリティ開示が求められる企業数を現在の約12,000社から50,000社以上に大幅に拡大し、より詳細な報告要件を導入し、報告された情報の監査による保証を義務付ける。

本規則では、欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)が現在策定中の欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)という共通の枠組みのもとでの開示が義務付けられる。新制度のもとでは、企業は環境や社会から人権やガバナンスの要素に至るまで、さまざまな問題について報告する必要がある。

新協定では、企業が提供する気候変動や人権への影響に関する情報については、独立した監査や認証を受けることが義務づけられる予定だ。また、本協定は、EU域内で1億5,000万ユーロ(約215億円)以上の売上を上げる非欧州企業にも報告義務を拡大する。

CSRDの規則は、すでにNFRDの対象となっている企業には2024年初めに、その他の大企業には翌年から適用する。また、中小企業は2026年からサステナビリティの情報開示が義務付けられるが、一部の中小企業は2028年までオプトアウトが可能である。

【参照ページ】
(原文)New social and environmental reporting rules for large companies
(日本語訳)EU、非欧州の大企業にサステナビリティ報告・開示の監査を義務化へ

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