国連女子差別撤廃委員会(CEDAW)、女性同士の同性愛の犯罪化を人権侵害と決議

 

3月23日、国連女子差別撤廃委員会(CEDAW)は、女性同士の同意に基づく同性愛を犯罪とすることは人権侵害であると決議した。

女性差別撤廃委員会(CEDAW)は、女性差別撤廃条約の履行を監視する独立した専門家の組織。1979年に国連で採択されたCEDAWは、女性にとって最も重要な人権条約であり、世界各国から集まった女性の権利に関する23人の独立した専門家で構成されている。

同決議は、スリランカの国民である フラマー・カルデラ氏によってもたらされた。 同氏は締約国が条約第2条(a)及び(c)~(g)、第5条(a)、第16条に反しており、権利を侵害したと主張した。

また、同氏に対する脅迫、嫌がらせ、虐待を止めるための措置をスリランカ政府が採るよう要請された。加えて、同氏の虐待に責任を負う者たちの責任を追及するための刑事手続きを行うことも促した。

【参照ページ】
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Advance unedited version

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