日本政府、グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更を閣議決定
2月24日、環境省は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更が閣議決定されたことを発表した。
「グリーン購入法」は、国等の公的機関が率先して環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り、持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目指している。また、国等の各機関の取組に関することのほか、地方公共団体、事業者及び国民の責務などについても定めている。
循環型社会の形成のためには、「再生品等の供給面の取組」に加え、「需要面からの取組が重要である」という観点から、平成12年5月に循環型社会形成推進基本法の個別法のひとつとして同法が制定された。
今回の変更では、4品目の新規追加とともに、個別の基準32品目(コピー機等、テレビジョン受信機、エアコンディショナー等)に係る判断の基準等の見直しを行った。来年度以降も、引き続き基本方針の変更を検討していく予定である。
新規追加された品目は以下である。
・ 個室ブース、ディスプレイスタンド、低放射フィルム、を追加
・ エアコンディショナーを「家庭用エアコンディショナー」及び「業務用エアコンディショナー」の2品目に細分化
判断基準の主な見直し内容は以下である。
・ カーボンフットプリントの算定及び開示を、複数の品目において配慮事項に設定し、コピー機 等3品目及びタイルカーペットにおいては、より高い環境性能の基準値である基準値1に設定
・ 複数の品目において、カーボン・オフセットされた製品を配慮事項に設定
・ テレビジョン受信機、エアコンディショナーにおいて、エネルギー消費効率基準を強化
・ 印刷用紙において、判断の基準の古紙パルプ配合率及び総合評価値を見直し
・ オフィス家具等、照明、消火器、ベッドフレームにおいて、タイプⅠ環境ラベル「エコマーク」の活用に係る判断の基準を追加