
10月30日、金融庁は、プライム市場上場企業を対象としたサステナビリティ情報の開示および第三者保証の導入に向けた実施計画を提示した。これは、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が策定した開示基準を有価証券報告書に組み込む形で適用するものである。
計画では、企業規模に応じた段階的適用が示された。時価総額3兆円以上の企業は2027年3月期から、1兆円以上3兆円未満は2028年3月期、5,000億円以上1兆円未満は2029年3月期から適用開始とする。導入後2年間は「二段階提出」を認めるが、適用翌期からは開示情報に対する第三者保証を義務化する。
保証は「限定的保証」とし、初期2年間はScope1・Scope2排出量、ガバナンス、リスク管理に対象を絞る。提出期限は現行制度と同様に「事業年度終了後3か月以内」とする方向で調整されている。
保証を行う主体は監査法人に限定せず、国際基準(ISSA5000、ISQM1、IESSA)と整合した品質管理体制・倫理性・独立性を備えた事業者に登録制で求める。制度は政省令改正を通じて実務運用へ移行し、資本市場全体における情報の信頼性向上と、投資家判断に資する透明性の確保を図る。
この枠組みは、企業のサステナビリティ対応を単なる開示義務としてではなく、ガバナンス・リスク管理と統合した経営プロセスとして定着させることを目的とする。
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(原文)事務局説明資料
















