サステナビリティ情報、非財務情報、ESGデータなど企業のサステナビリティの取り組みを示す情報は、投資家や評価機関を含むあらゆるステークホルダーにとって判断材料として重要視されている。サステナビリティ保証業務では、財務以外の情報の「品質」を担保するものとして日本でも先進的企業を中心に取り組まれてきた。今回は、EU(CSRD)を始めとして、海外において保証の制度化が進む中、前半では、ISSA5000の概略を、後半ではすぐにでもできる保証業務を受ける場合の実践的なポイントを説明する。また、2024年11月に発表された最終版と公開草案との差異についても触れる。
サステナビリティ保証の概要
サステナビリティ報告の保証とは、サステナビリティレポートやウェブサイトなどで開示されている非財務情報の正確性や規準への適合性を定められた手続きに基づき判断した結果について開示する(いわゆる「お墨付き」)ことである。
一般的に、保証を実施する側(保証業務提供者)は、実施において必要となる資格が求められたり、標準化された保証手続きに基づき実施したり、規格化されている場合が多い。
実際に、サステナビリティ保証業務の制度を導入している、欧米諸国やアジア諸国では資格要件や適用範囲など、詳細の整備が進みつつある。
一方、保証を受ける側は、サステナビリティ情報や開示データなど評価の対象となる資料を整備し保証手続きに対応する必要がある。
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執筆者紹介
竹内 愛子 (ESG Journal 専属ライター) 大手会計事務所にてサステナビリティ推進や統合報告書作成にかかわるアドバイザリー業務に従事を経て、WEBディレクションや企画・サステナビリティ関連記事の執筆に転身。アジアの国際関係学に関する修士号を取得、タイタマサート大学留学。専門はアジア地域での持続可能な発展に関する開発経済学。 |