ミズーリ州連邦裁判所、同州の開示・同意に関する新規則を無効にする判決を下す

8月14日、ミズーリ州の連邦裁判所は、新たに制定された2つのミズーリ州開示・同意規則に対する米国証券業金融市場協会(SIFMA)が提起した訴訟において、同協会を支持する最終判決を下した。

同規則は、「社会的目的やその他の非財務目的」を考慮する投資アドバイスを提供する金融専門家に対して、その旨を顧客に開示し、州が定めた文言に対する書面による同意を得ることを義務付けていた。同規則は、「非財務目的」を、最大限の「財務的リターン」以外の目的としており、裁判所は、同規則が、税制上の考慮・分散投資・リスク許容度・投資期間・流動性ニーズ・信仰や価値観に基づく目的・地域社会への投資目標など、投資決定に通常含まれる目的を容易に含む可能性があると判断した。

裁判所は、SIFMAのすべての主張に賛成し、「このルールは、全米証券市場改善法(NSMIA)および従業員退職所得保障法(ERISA)によって無効であり、米国憲法修正第1条および第14条に違反しており、さらに米国憲法修正第14条の下では許容できないほど曖昧である」とする宣言判決を下した。裁判所はまた、同規則の実施・適用・施行を禁止する州全体の恒久的差し止め命令を下した。

【参照ページ】
(原文)Court Strikes Down Missouri Rules That Violate Federal Law and Grants Statewide Permanent Injunction
(日本語参考訳)裁判所は連邦法に違反するミズーリ州の規則を無効にし、州全体に恒久的な差し止め命令を下す

関連記事

おすすめ記事

  1. 2025-7-2

    シェルパ、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)理事・小森氏をゲストにウェビナー「ISSBが示すサステナビリティ情報開示の考え方」を実施

    - ISSB基準に関する最新動向から企業価値向上に向けた戦略的情報開示についてまで、講演と対談を通…
  2. ウェルビーイングとは?5つの要素から企業に求められる対応を解説

    2024-5-15

    ウェルビーイングとは?5つの要素から企業に求められる対応を解説

    上場企業であれば気候変動の情報開示が当たり前になってきたのと同じく、人材のウェルビーイングの実現に…
  3. CSRDとは。日本企業に与える影響と今すぐできる対応を紹介。

    2024-5-7

    CSRDとは。日本企業に与える影響と今すぐできる対応を紹介。

    CSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive…

ピックアップ記事

  1. 2025-7-18

    EC、サステナビリティ報告に「緊急修正措置」 先行企業の負担を軽減

    7月11日、欧州委員会は欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)に対する的を絞った「緊急修正措置」…
  2. 複雑化する制度を整理:課題別サステナビリティ情報開示の進め方

    2025-7-17

    複雑化する制度を整理:課題別サステナビリティ情報開示の進め方

    サステナビリティ情報開示の実務の“今”に応じたオリジナル解説記事のご案内 サステナビリティ情…
  3. 2025-7-17

    カリフォルニア州、企業の気候情報開示でFAQを発表 – 報告義務の具体策示す

    7月9日、カリフォルニア州大気資源局(CARB)は、州内で事業を行う大企業に温室効果ガス(GHG)…

““登録01へのリンク"

ページ上部へ戻る