スイス連邦議会、持続可能性報告義務に関する債務法改正に向けて協議を開始
6月26日、スイス連邦議会は、企業のサステナビリティ報告のためのより厳格な規定に関する協議を開始した。今回の協議では、規定を新しく2022年に施行された企業サステナビリティ報告指令(Corporate Sustainability Reporting Directive、CSRD)に基づいて改正することを目指している。
具体的には、将来的に約3500社に、環境・人権・汚職の分野におけるリスクと、それらに対して取られた措置について報告することを義務付けることを目指している。スイスは現在、従業員が500人を超える大企業に、必須の持続可能性報告を義務付けている。新たな提案では、従業員250人、総資産2500万スイスフラン(約45億円)の企業にサステナビリティ報告を義務付ける。
この法改正に向けて、スイス連邦評議会は現在、連邦政府がどのような支援をスイス企業に提供できるかを検討している。また、連邦評議会は、2024年秋までに最近EUがデューデリジェンス義務に関する指令を採択したことを受け、外部調査によってスイス企業への影響を評価し、次のステップを決定したいと考えていることも発表した。
【参照ページ】
(原文)Änderung des Obligationenrechts (Transparenz über Nachhaltigkeitsaspekte)