香港取引所、2025年よりIFRSに基づく気候情報開示を義務付ける

4月19日、香港証券取引所は、IFRS財団の国際サス テナビリティ基準審議会(ISSB)の新報告基準に基づき、全上場企業に対し、2025 年度の報告からスコープ1と2の排出量開示 を義務付けることを発表した。

今回の発表は、同取引所が昨年、企業に対し て新たな気候変動関連開示を提案するコンサルテーション を開始したことを受けたものである。同取引所は、「提案に対する広範な支持を得た」と報告し、今回の協議案の採用に至った。

IFRSは、2023年6月に一般的な持続可能性報告基準(IFRS S1)と気候変動報告基準(IFRS S2)を発表し、7月には、証券規制当局のための主要な国際政策フォーラムであり基準設定機関であるIOSCOが、規制当局に対し、持続可能性報告規制の枠組みに同基準を組み込むよう呼びかけた。

この決定はまた、香港政府が先月発表した、持続可能性開示のための包括的なエコシステムの開発に向けたアプローチを示す声明に続くもので、規制当局や利害関係者と協力してISSB基準の適切な採用に関するロードマップを作成し、ISSBに沿ったローカルな持続可能性報告基準を開発することを含む。

新ルールの下では、取引所に上場するすべての発行体は、2025年1月1日から始まる報告期間について、スコープ1と2のGHG排出量の開示を開始することが求められる。ハンセン総合大型株指数(HSCI総合の時価総額の80%を占める)に含まれる大型株発行体とその他のメインボード発行体も、2025年以降、スコープ3のバリューチェーン排出量に関する報告を含むその他の情報開示をコンプライアンス・オア・説明ベースで提供することが求められ、大型株発行体は翌年からこれらの情報開示を義務化される。中小規模の 「GEM 」発行体は、Scope1と2の排出量以外の開示を任意で行うことができる。

【参照ページ】
(原文)EXCHANGE PUBLISHES CONCLUSIONS ON CLIMATE DISCLOSURE REQUIREMENTS
(日本語参考訳)取引所、気候変動開示義務に関する結論を公表

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