12月7日、欧州委員会は、EU共通農業政策(CAP)に導入されたEU競争規則の除外規定に関連して、農業分野におけるサステナビリティ合意のためのガイドラインを採択した。これにより、競争法上の合法ラインが明確にされ、農業における共同イニシアティブの設計が容易になる。ガイドラインはEU官報に掲載された後、即座に発効する。
ガイドラインの主なポイントは以下の通りである。
- 競争法の適用範囲と対象
- 競争法の適用が免除されるには、農業生産者が必ず含まれた合意である必要があり、合意は農作物に関するものである必要がある。
- サステナビリティ分野の限定
- サステナビリティ合意は、「環境保護」「農薬使用と薬剤耐性(AMR)の削減」「動物福祉と健康」の3つの特定のカテゴリーに限定される。
- 水準の設定
- サステナビリティ分野で合意する事項は、EU法または国内法で義務付けられている水準よりもわずかでも高い水準を採用する必要があり、目指す水準の達成に不可欠である必要がある。
- 競争法当局の介入
- EU加盟国の競争法当局は、サステナビリティ合意が不合理な消費者価格上昇や市場からの排除につながる場合、介入し、合意の停止や修正を要求することができる。
ガイドラインの導入により、農業関連のサステナビリティ合意が適切に設計され、競争法に適合するようになる。これにより、農業分野での協業がサポートされ、サステナビリティの推進が促進されることが期待される。
【参照ページ】
(原文)Commission adopts antitrust Guidelines for sustainability agreements in agriculture