10月30日から11月3日まで、スイス・ジュネーブにおいて「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)」が開催され、水銀添加製品の規制の見直し、規制の対象となる水銀汚染廃棄物のしきい値等に関する議論が行われた。今回の決議では、蛍光ランプの製造等をその種類に応じ2027年末までに禁止することに決定されたほか、水銀に関する水俣条約上の水銀汚染廃棄物のしきい値について、水銀含有濃度1kg当たり15mgとすることも決定された。
今回、水銀添加製品(附属書A)の製造及び輸出入の禁止、水銀又は水銀化合物を使用する製造工程(附属書B)について議論。結果として、COP4において合意に至らなかった製品及びCOP5までに新たに提案された製品を合わせた9種類について、2025年末から2027年末までに製造及び輸出入を段階的に廃止することが合意された。過去に段階的な廃止が合意されたものを含めると、全ての一般照明用の蛍光灯について、2027年末までに製造及び輸出入が禁止されることになる。
零細小規模金採掘(ASGM)については、行動計画を作成した締約国に対して、その進捗のレビュー結果を提供すること、先住民族及び地域社会の領土で零細小規模金採掘(ASGM)を行う場合は、先住民族や地域社会の自由意思に基づき、事前にかつ十分に合意を得て適切な措置を講じること、また行動計画を策定及び実施する時は先住民と地域社会及びステークホルダーが適切に参加すること等が求められた。
条約第8条では、関連する大気排出源を有する締約国に対して、排出抑制に関する利用可能な最良の技術と環境のための最良の慣行(Best Available Techniques /Best Environmental Practices:BAT/BEP)を利用すること等を求めている。今回、COP1で採択されたBAT/BEPに関するガイダンス文書の使用経験がある締約国に対して、その経験を事務局に提出することが呼びかけられた。
条約第9条では、締約国は水・土壌への水銀放出の重要な発生源について放出インベントリを作成・更新することが求められている。また、締約国会議において、できる限り速やかに、水銀の放出に関する利用可能な最良の技術と環境のための最良の慣行(BAT/BEP)に関するガイダンス文書を採択することも求められている。COP5では、技術専門家グループが作成したBAT/BEPガイダンスを議論し、採択した。
条約第11条では、締約国会議において条約の対象となる水銀廃棄物のしきい値を決定し、締約国はその環境上適正な管理を確保するための措置を講じることが求められている。今回、「水銀汚染廃棄物」に関する議論の結果、規制対象となる条約上の水銀汚染廃棄物のしきい値は、水銀含有濃度15 mg/kgとし、当該しきい値を採用しない国は、適切な廃棄物管理措置がなされていることを事務局に提出することが決定した。
【参照ページ】
(原文)Minamata Convention COP-5 takes crucial steps in its mission of eliminating mercury pollution Minamata
(日本語参考訳)水俣条約COP5、一般照明の製造禁止等で合意