9月14日、EU委員会は、持続可能な金融情報開示に関するコンサルテーションを開始すると発表した。
欧州委員会のコンサルテーションは、持続可能な金融情報開示規則(Sustainable Finance Disclosure Regulation:SFDR)に焦点を当てたもので、資産運用会社などの金融市場参加者が、投資家に対してサステナビリティに関する情報をどのように伝えるか、そのプロセスにおけるサステナビリティリスクの統合やサステナビリティへの悪影響の考慮、金融商品に関するサステナビリティ関連情報の提供について定めている。
本規制には、サステナビリティに焦点を当てた投資ファンドの分類レベルが含まれており、「環境または社会的特性、あるいはそれらの特性の組み合わせを促進する」「第8条」ファンドや、「持続可能な投資を目的とする」より厳格な「第9条」ファンドなど、それぞれ開示要件が異なる。
本規制の主要な要件のひとつで資産運用会社にとって最も困難なもののひとつは、投資決定が気候や環境だけでなく、社会・従業員問題、人権尊重、腐敗防止、贈収賄防止といった広範なサステナビリティ要因に与える主な悪影響(PAI)の報告である。
コンサルテーションでは、SFDRがサステナビリティを主張する商品に「その主張を裏付ける情報を開示し、グリーンウォッシングに対抗する」ことを要求するために設計されたと説明する一方で、これらの要件は「サステナビリティを考慮する商品にさらなる負担を課すとみなされる可能性がある」と指摘し、「関連するサステナビリティの主張にかかわらず」すべての商品に一律の開示要件を課すべきかどうかを検討するよう回答者に求めている。
コンサルテーションでは、この動きは、投資家がサステナビリティを主張しない商品であっても、商品のサステナビリティパフォーマンスを理解できるという利点もあると付け加えている。
コンサルテーションでは引き続き、全ての金融商品についてどのような開示要件が検討されるべきかを尋ねており、タクソノミー関連の開示、エンゲージメント戦略、除外事項、投資プロセスにおいてESG関連情報がどのように利用されているかについての情報などが挙げられている。
EU委員会のコンサルテーションでは、開示要件の変更の可能性、SFDR規制の現在の機能に関する質問に加え、持続可能な金融商品について、現在の「8条と9条」の分類にとどまらず、より「正確な基準に基づくEUレベルの商品分類システム」の開発に関する質問も含まれている。
【参照ページ】
Sustainability-related disclosure in the financial services sector