9月9日、Appleはカリフォルニア州で提案されている、米国のほとんどの大企業にバリューチェーン全体の温室効果ガス排出量の開示を義務付ける法案への支持を表明した。
Wiener氏が今年初めに提出したカリフォルニア州上院法案253(SB253)は、カリフォルニア州で事業を展開する売上高10億ドル以上の企業に対し、直接排出(Scope1)、電力の購入と使用による排出(Scope2)、サプライチェーン、出張、従業員の通勤、調達、廃棄物、水の使用に関連するものを含む間接排出(Scope3)など、すべてのスコープからの排出量を毎年報告することを義務付けるものである。
開示義務は、スコープ1と2の排出量については2026年から、スコープ3の排出量については2027年から開始され、測定と報告は温室効果ガス・プロトコルの基準に従って行われる。
Wiener氏は法案提出の際、新しい報告規則は米国のほとんどの大企業に適用されると指摘した。米国証券取引委員会(SEC)も、企業に対する気候変動関連の報告義務を独自に設定している最中だが、カリフォルニア州の提案は、SECの規則を上回る部分もあり、より包括的なScope 3報告義務や、上場企業だけでなくすべての大企業に適用される。
法案は5月に州上院で可決され、現在下院で第3読会が行われている。
Appleは、2021年にSECに対し、一貫性のある監査済みの排出量報告を義務付ける規則を導入するよう公に求めるなど、気候情報開示の義務化を長年にわたって支持してきた。2022年には、Appleの生産に関連するScope 1とScope 2の排出削減量を含め、カーボンニュートラル達成に向けた進捗状況を報告するようサプライチェーン内の企業に義務付けると発表した。
本書簡では、「企業の気候変動への影響の全容を理解するために不可欠である」と同社が述べているScope 3排出量の報告義務、第三者による保証の義務付け、報告や保証の重複を避けるために他の新興気候報告制度と規則を調和させるという法案の規定など、法案の特定の側面を特に評価している。
書簡には、GHGプロトコル以外の国際的に認知された報告基準の使用を検討できるようにすることや、使用可能な基準の見直しを法案の提案する5年間の見直しプロセスよりも頻繁に行うことなど、カリフォルニア州の規則案に対する提言も含まれている。
【参照ページ】
(参考記事)Apple endorses California bill to oblige companies to report carbon footprint