スイス、上場企業・銀行に対する気候変動報告義務化法を採択

スイス、上場企業・銀行に対する気候変動報告義務化法を採択

11月23日、スイス政府の連邦評議会で新たな法律が可決され、スイスの大企業および金融機関は、気候関連のリスク、影響、計画に関する情報の開示が義務付けられることになった。

新たに採択された「気候開示に関する条例」に基づき、上場企業、銀行、保険会社は、気候関連財務開示タスクフォース(TCFD)の勧告に基づく報告書の提出が義務付けられた。

本規則は、従業員500人以上、総資産2,000万スイスフラン(約29億円)以上、または売上高4,000万スイスフラン(約58億円)以上の企業に適用される予定です。

新条例で義務付けられている情報開示には、気候関連リスクや企業活動が気候変動に与える影響の報告が含まれる。また、報告義務には、直接および間接の温室効果ガス(GHG)排出量、排出量削減目標、これらの目標を実行するための計画に関する開示が含まれています。

企業が新しい開示義務を履行する十分な時間を確保するため、理事会は新規則の施行を当初の提案から1年延期した。施行は2024年1月、報告は2025年に開始されることになった。

【参照ページ】
(原文)Federal Council brings ordinance on mandatory climate disclosures for large companies into force as of 1 January 2024
(日本語訳)スイス、上場企業・銀行に対する気候変動報告義務化法を採択

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