カリフォルニア州上院、企業に温室効果ガスの全排出量の開示を義務付ける米国初の法律案を可決
1月27日、カリフォルニア州上院は、23対7の賛成多数で気候企業説明責任法(CCAA)を可決したことを発表した。これにより、大企業に温室効果ガスの全排出量の開示を義務付ける米国初の法律を前進させた。
本法律により、カリフォルニア州で事業を行い、年間総収入が10億ドル(約1,150億円)以上の企業は、直接排出(スコープ1)、電力の購入と使用による排出(スコープ2)、企業のサプライチェーンからの排出を含む間接排出(スコープ3)を含むすべてのスコープの排出量を毎年開示することが義務づけられることになる。
今回の発表は、世界中の企業が投資家、規制当局、その他のステークホルダーからESGの取り組みやサステナビリティに関する計画、進捗状況に関する情報開示を求める圧力が高まっていることを受けて行われた。米国では現在、SECが気候変動リスク報告の義務化に関する規則を検討するなど、サステナビリティに関連する開示の義務化に向けた動きが進んでいる。
CCAAは上院での可決後に下院に送られ、その後知事の署名により成立する。またカリフォルニア州は、気候変動の影響に緊急に対処し緩和するための政府横断的な枠組みの一環かつ気候リスク開示基準の策定を支援する目的で、気候関連リスク開示諮問委員会も立ち上げている。
【参照ページ】
(原文)SENATOR WIENER’S CLIMATE CORPORATE ACCOUNTABILITY ACT PASSES SENATE
(日本語訳)カリフォルニア州上院、企業に温室効果ガスの全排出量の開示を義務付ける米国初の法律案を可決