資源エネルギー庁、インバランス料金に2段階の上限価格を導入するための改正省令等を施行

7月1日、インバランス料金(需要計画-需要実績間、発電計画-発電実績間の差分の調整に係る料金)の算定の基となる省令(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則)の一部を改正する省令及び告示(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第二十七条第一項第四号及び同条第二項に基づき経済産業大臣が定める額を定める件)の一部を改正する告示が施行された。

2021年1月上旬、断続的な寒波により電力需要が大幅に増加し、LNGの在庫が減少したことで発電が稼働抑制されるとともに、その他発電所の出力低下により供給力が低下したことで、電力需給がひっ迫する事態が発生した。
資源エネルギー庁は、電力需給のひっ迫と市場価格高騰の要因を検証し、「2020年度冬期の電力需給ひっ迫・市場価格高騰に係る検証中間取りまとめ」として報告書をまとめた。
この中で、市場価格が需給ひっ迫状況等から乖離して上昇することがないようにするためのセーフティネットとして、2021年度における暫定的なインバランス料金上限措置の導入についても取りまとめられた。

【参照ページ】インバランス料金に2段階の上限価格を導入するための改正省令等が施行されました

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