1月13日、経済産業省及び環境省は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」の改正を発表した。本改正により、森林保全・森林整備由来のJクレジット創出時に排出量削減分を大きく算出することが可能になった。
温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度において報告される調整後温室効果ガス排出量の算定に当たっては、削減量の二重計上を避けるため、他者に移転した国内認証排出削減量を加算することとなっている。
一方で、本制度では、温室効果ガスの吸収量の報告を求めていないため、吸収活動に由来する認証排出削減量については二重計上の恐れはない。このため、今般、本告示を改正し、森林の整備及び保全により吸収された温室効果ガスの吸収量として認証された国内認証排出削減量については、これを移転した際に加算しないよう変更がなされた。