16日、土地利用規制法が成立した。
この法律は、自衛隊の基地や原子力発電所といった安全保障上重要な施設の周辺や国境に近い離島を「注視区域」や「特別注視区域」に指定し、利用を規制するもので、「特別注視区域」では土地や建物の売買の際に事前に氏名や国籍の届け出などを義務づけている。
これらの区域から、電波による妨害行為などが確認された場合、国が土地や建物の利用中止を命令できるとしていて、違反した場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方が科されるとしている。
また、この法律の施行後三年以内に、重要な水源を守るための土地の取引、利用等に関する規制等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものしている。
同法の背景には、2008年からの国境離島の対馬で韓国資本による自衛隊基地周辺土地の買収事案や、2014年1月に航空自衛隊千歳基地に近接する苫小牧市内の約8ヘクタールの土地が外国資本に取得されていることなどから、安全保障上の懸念が高まっていたことが挙げられる。
【参照ページ】 重要土地調査法案とは
【参照ページ】 国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する法律案