5月28日、環境省の中央環境審議会は、環境大臣に対し、ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル(NPE)を化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の第二種特定化学物質に指定すること等について答申したと発表した。
第二種特定化学物質とは、長期毒性を有するおそれのある化学物質のうち、相当広範な地域の環境中に相当程度残留等するために、人の健康又は生活環境動植物の生息・生育に係る被害を生じるおそれがあると認められる化学物質のことである。指定された場合、製造輸入予定数量や実績数量の届出のほか、技術上の指針の遵守や表示に関する義務が生じる。
2023年1月17日に中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、NPEのリスク評価を行った際、NPEが自然的作用により変化しノニルフェノールが生成され、継続的に摂取されていること、また広範囲にノニルフェノールが相当程度残留していることにより、生活環境動植物の生息や生育に係る被害を生ずるおそれがあると認められた。
また、2023年9月15日に開催された中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、第二種特定化学物質に指定することが妥当であるとの結論が得られていた。
今後、パブリックコメント等を実施し、第二種特定化学物質を規定する化審法の政令を改正することでNPEが第二種特定化学物質に指定される予定。今回の指定は、2009年の化審法改正により導入されたリスク評価により著しいリスクがあると判明したものとして指定される初めての例となった。