国際海洋法裁判所、気候変動・生物多様性保全に関する勧告的意見を発表

5月21日、国際海洋法裁判所(ITLOS)は、「気候変動と国際法に関する小島嶼国委員会(COSIS)」から提出された気候変動に関する要請に対し、勧告的意見を発表。勧告的意見はITLOSとしての国際法の公式解釈を示し、今後の判決や各国の政策に影響を与える重要な文書である。

COSISは、国際海洋法上の加盟国の義務として「温室効果ガス排出量の削減や海洋温暖化」「海面上昇」「海洋酸性化の防止」を要請していたが、ITLOSは全会一致で、今回の要請内容について自らが管轄権を持つと判断した。さらに、大気中への人為的な温室効果ガス排出はUNCLOS上の「海洋環境汚染」に該当するとの公式見解もしめした。そして、温室効果ガスの排出による海洋汚染を防止、削減、抑制するために必要なあらゆる措置を講じ、関連政策の調和に努める義務を負うことも明言した。

ITLOSは、加盟国に対し、気候変動の影響や海洋酸性化から海洋環境を保護・保全する具体的な義務も負うべきだと勧告。また、希少な生態系や脆弱な生態系、海洋生物の生息地を保護・保全することなど、生物多様性保護の取り組みについても義務とした。

本勧告的意見は、海洋の生物多様性保全の国際的案枠組みとして重視されるだろう。

なお、COSISは、パラオ、ツバル、ニウエ、バヌアツ、セントルシア、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントクリストファー・ネイビス、アンティグア・バーブーダの8カ国で構成されている。

【参照ページ】
(原文)TRIBUNAL DELIVERS UNANIMOUS ADVISORY OPINION IN CASE NO. 31

関連記事

“CSAセミナー"

おすすめ記事

  1. ウェルビーイングとは?5つの要素から企業に求められる対応を解説

    2024-5-15

    ウェルビーイングとは?5つの要素から企業に求められる対応を解説

    上場企業であれば気候変動の情報開示が当たり前になってきたのと同じく、人材のウェルビーイングの実現に…
  2. CSRDとは。日本企業に与える影響と今すぐできる対応を紹介。

    2024-5-7

    CSRDとは。日本企業に与える影響と今すぐできる対応を紹介。

    CSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive…
  3. ESG投資とは。改めて考える重要性とESG経営のメリット・今後の課題

    2024-4-30

    ESG投資とは。改めて考える重要性とESG経営のメリット・今後の課題

    ESG投資の流れは国内外において拡大を続けている分野であり、注目を集めている。投資家のニーズに応え…

ピックアップ記事

  1. ESGフロントライン:潮流を読む~SEC気候開示規則の弁護を放棄ー規制後退の中で問われる企業の姿勢と対応

    2025-3-31

    ESGフロントライン:潮流を読む~SEC気候開示規則の弁護を放棄ー規制後退の中で問われる企業の姿勢と対応

    ※本記事は、ESG Journal編集部が注目のニュースを取り上げ、独自の視点で考察しています。 …
  2. 2025-3-27

    【GPIF発表】「優れた統合報告書」と「改善度の高い統合報告書」選定結果

    3月11日、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、国内株式の運用を委託している運用機関に対…
  3. 2025-3-24

    CDP、ESRS報告基準との対照表を発表

    3月18日、欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)と国際的な非営利団体であるCDPは、欧州サステナ…

““登録01へのリンク"

ページ上部へ戻る