4月17日、金融庁は「主要国のサステナビリティ情報等の開示・保証の動向に関する調査」をEY新日本有限責任監査法人に作成を委託し、発表した。
当報告書は、日本におけるサステナビリティ開示・保証の基準開発を行うため、国際的な整合性を図りつつ、全体として充実したサステナビリティ開示を着実に進めることを目的とした調査によるもの。調査では、各国のサステナビリティ情報等の開示・保証に関する基準・ガイダンス・法規制等について文献調査し、また関係団体へのヒアリング調査も行っている。
当報告書は、各国のIFRS S1/S2の適用に伴う軽減措置の調査・各国の電子開示制度におけるシステム連携の調査・各国の保証業務提供者及び保証手続の調査の内容がまとまったものとなっている。これら3つの話題に関して各国の比較表を用いて考察が行われている。
各国のIFRS S1/S2の適用に伴う軽減措置の調査に関して以下の4点が具体例とともにまとめられた。
- サステナビリティ情報開示の適用時期は、企業の規模に応じて段階的に適用される傾向にあることが確認
された - 開示基準についてはISSB基準を基に国内の特殊性を考慮した基準を使用する傾向がある
- サステナビリティ情報の開示タイミングは、財務情報開示と同じであることが多い
- 米国において、気候関連開示におけるセーフハーバールールが導入されたことが確認された
また、各国の電子開示制度におけるシステム連携の調査では、英国・米国・フランス・シンガポールについて電子開示制度の概要、財務情報とサステナビリティ情報のシステム連携の有無等についての調査がまとめられた。
さらに、保証業務提供者及び保証手続の調査に関してはスペイン・カナダ・豪州・ドイツ・シンガポールについて保証業務提供者の要件や検査・監督機関、法改正の有無等についての調査がまとめられた。
【参照ページ】
(原文)主要国のサステナビリティ情報等の開示・保証の動向に関する調査報告書