欧州理事会と欧州議会、マネーロンダリング防止の専門機関設立で政治的合意

12月13日、欧州理事会と欧州議会は、マネーロンダリングとテロ資金供与からEU市民とEUの金融システムを守ることを目的としたマネーロンダリング対策の一環として、マネーロンダリングとテロ資金供与に対抗するための新たな欧州当局(AMLA)の創設について暫定合意に達した。

AMLAは、金融部門の高リスク義務主体に対する直接的および間接的な監督権限を持つことになる。本合意では、AMLAの設置場所に関する決定は見送られた。

新機関は、義務主体が金融セクターにおけるAML/CFT関連の義務を遵守することを保証するため、各国の監督当局と統合されたメカニズム構築により、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策(AML/CFT)の枠組みの効率を高めることになる。AMLAはまた、非金融部門を支援し、加盟国の金融情報部門を調整する役割も担う。

監督権限に加え、コンプライアンスを確保するため、直接適用される要件に重大、体系的、または反復的に違反した場合、当局は選択された義務主体に金銭的制裁を課す。

暫定合意では、暗号資産サービス・プロバイダーを含む特定の種類の信用・金融機関が高リスクとみなされる場合、または国境を越えて営業している場合、AMLAに直接監督する権限が追加される。

AMLAは、複数の加盟国において高いリスクを示す信用・金融機関の選別を実施する。選定された義務主体は、AMLAが率いる合同監督チームによって監督され、特に評価と検査が実施される。同協定では、最初の選定プロセスにおいて、最大40のグループおよび事業体を監督する権限を委託している。

【参照ページ】
Anti-money laundering: Council and Parliament agree to create new authority

関連記事

おすすめ記事

  1. 2025-7-2

    シェルパ、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)理事・小森氏をゲストにウェビナー「ISSBが示すサステナビリティ情報開示の考え方」を実施

    - ISSB基準に関する最新動向から企業価値向上に向けた戦略的情報開示についてまで、講演と対談を通…
  2. ウェルビーイングとは?5つの要素から企業に求められる対応を解説

    2024-5-15

    ウェルビーイングとは?5つの要素から企業に求められる対応を解説

    上場企業であれば気候変動の情報開示が当たり前になってきたのと同じく、人材のウェルビーイングの実現に…
  3. CSRDとは。日本企業に与える影響と今すぐできる対応を紹介。

    2024-5-7

    CSRDとは。日本企業に与える影響と今すぐできる対応を紹介。

    CSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive…

ピックアップ記事

  1. 2025-7-3

    英・豪銀行連合、中小企業のスコープ3把握支援で新会社 50兆ドル市場開拓へ

    6月24日、英ナットウエスト・グループ、豪州ナショナル銀行(NAB)、英スタンダードチャータード傘…
  2. 2025-7-1

    カナダ年金基金、2030年までに4,000億ドルの気候投資

    6月19日、カナダの大手機関投資家であるケベック州貯蓄投資公庫(CDPQ)は、2050年ネットゼロ…
  3. 2025-7-1

    GRI、サステナビリティ報告のデジタル化を促進する新「サステナビリティ・タクソノミー」を発表

    6月19日、GRI(Global Reporting Initiative)は、新たに「GRI S…

““登録01へのリンク"

ページ上部へ戻る