金融サービス企業の行為規制機関である金融行動監視機構(FCA)は、投資運用会社、年金基金、生命保険会社、上場企業に対し、気候関連財務開示タスクフォース(TCFD)に沿った気候関連情報の提供を開始することを求める一連の最終規則を発表した。大企業については、早ければ2022年1月1日に実施される。
これは、気候関連のリスクと機会に関する質の高い情報を、実体経済の企業から金融サービス会社、顧客や消費者に至るまで、投資の連鎖に沿って確実に提供することを目的とした提案で、FCAが6月に開始したコンサルテーションが終了したことを受けて発表されたものだ。
2020年12月、FCAは、通常最も厳しいコンプライアンス基準に従うことが求められるプレミアム上場企業を対象とした開示ルールを発表し、開示内容がTCFDの提言と整合しているかどうかを記載し、整合していない場合は説明することを年次財務報告書に記載することを求めた。今回の新方針では、この「準拠か説明か」というアプローチを標準的な上場企業にも適用し、2022年初頭以降に始まる期間について、企業が開示を行うためのガイダンスを提供します。この新しい方針には、気候変動対策に関連した情報開示に関するTCFDのガイダンスも組み込まれている。
投資運用会社、年金基金、生命保険会社などの資産運用者および所有者に関する方針では、企業は、顧客や消費者に代わって投資を管理・運用する際に、気候関連事項をどのように考慮しているかを示す企業レベルの情報と、企業の商品やポートフォリオに関する気候関連指標を含む商品レベルの情報を毎年開示することが求められる。この新規則は、大企業に対しては2022年1月1日から、中小企業に対してはその翌年から適用される。
FCFAによると、今回の新施策は、英国政府のグリーンファイナンス戦略の一環として、2025年までに経済全体でTCFDに準拠した報告を義務付けることを想定している。
【参照ページ】
(原文)FCA’s new rules on climate-related disclosures to help investors, clients and consumers
(日本語訳)FCA、2022年から資産運用会社と上場企業に気候変動に関する情報開示を義務付ける規則を発表
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