5月1日~5月12日(現地時間)、化学物質・廃棄物関連3条約の締約国会議がスイスのジュネーブで開催された。本会議は、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(ストックホルム条約)第11回締約国会議、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(バーゼル条約)第16回締約国会議及び国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約(ロッテルダム条約)第11回締約国会議の3つからなる合同会議である。日本からは外務省、経産省及び環境省の担当官が出席した。
期間中、条約ごとに技術的な議題、運用上の課題などについて議論が行われたほか、3条約で共通する技術協力や条約間の連携の強化による効率的な対策の実施についての議論が行われた。
ストックホルム条約については、「デクロランプラス」、「UV-328」及び「メトキシクロル」の条約附属書Aへの追加が採択された。また、「デカブロモジフェニルエーテル」「短鎖塩素化パラフィン」等についての個別の適用除外及び認められる目的の見直し、条約の有効性の評価などについても議論が行われた。締約国からの登録がないことから、2023年12月18日以降に適用除外は認められなくなる見込みであることが報告された。
バーゼル条約については、POPs廃棄物、電気・電子機器廃棄物(e-waste)、プラスチック廃棄物に関する各技術ガイドラインの採択、輸出相手国への事前通告・輸入国における同意回答手続(PIC手続)の改善に係る議論等が行われた。
ロッテルダム条約については、輸出手続が必要となる対象物質に新たに「テルブホス」が追加された。