12月15日、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は、気候関連開示基準(S2)の中で、企業に対するScope3のGHG排出量の開示という要求事項の適用を支援するため、一連のガイダンスと救済措置を定めていることを発表した。ガイダンスと救済措置は、企業がスコープ3のGHG排出量の測定と開示のためのプロセスを定着させ、改善することを支援するように設計されている。
2022年10月の会合で、ISSBは、投資家がScope1、2、3の絶対的な総排出量の情報なしに企業の移行リスクを十分に理解できないというフィードバックを受け、気候関連開示基準のドラフトにScope3の開示を含めることを確認した。しかし、ISSBは、企業がScope3排出量を測定するプロセスを導入するためのガイダンスや救済措置を通じて、これらの開示の提供について支援を行うことに合意した。
2022年12月の会合で、ISSBは、Scope3のGHG排出量の測定について、過度のコストや労力をかけずに入手できる合理的で裏付けのある情報の利用を求め、推定の利用を組み込んだ枠組みをS2で定めることに合意した。企業がこの枠組みを使用する場合、投資家が Scope3のGHG排出量の測定根拠を理解できるような開示を伴うことになる。
ISSBは、S2の発効日から最低1年間の一時的な免除を含む救済措置に合意し、企業がプロセスを実施するための時間を与えることを意図している。また、企業は、バリューチェーン内の異なる報告サイクルを持つ企業から得た情報を、自社の報告期間と一致しない情報として含めることができるようになる。
ISSBは、Scope2のGHG排出量を開示する際に、企業が購入したエネルギーの管理に関連する契約上の手段に関する関連情報とともに、地域ベースの方法(地域グリッドの平均排出強度を反映)を用いることを要求することに合意した。
ISSBはまた、金融セクターの作成者がポートフォリオに関連する排出量の測定と開示を行うことを支援することを目的とした、融資による排出量に関する要求事項案を確認し、改良することに合意した。理事会は、カテゴリー15におけるスコープ3の温室効果ガス排出量の開示に関連する適用ガイダンスとして、アセットマネジメント及びカストディ業務、商業銀行、保険の3業種に関連する業務に関するファイナンス排出量の開示を修正し、他の修正と一緒に承認した。
【参照ページ】
ISSB announces guidance and reliefs to support Scope 3 GHG emission disclosures