
3月7日、公正取引委員会は、株式会社フタバ九州に対して下請法違反の勧告を行った。調査の結果、フタバ九州が下請代金支払遅延等防止法第4条第2項第3号に違反していることが判明したためである。
フタバ九州は、資本金3億円以下の法人である下請事業者に対し、自社が製造を請け負う自動車部品の製造を委託していた。さらに、下請事業者に対して自社所有または親会社フタバ産業株式会社から貸与された金型や治具を無償で保管させていた。この行為により、下請事業者の利益を不当に害していたことが確認された。フタバ九州は、無償保管による費用として総額2914万951円を支払った。
公正取引委員会の勧告により、フタバ九州は取締役会の決議を通じて、違反行為が下請法に該当することを確認し、今後は下請事業者の利益を不当に害さないことを求められた。また、下請法違反を防ぐため、発注担当者に対する研修など社内体制の整備を行うことが指示された。さらに、役員及び従業員に対して、対応策と採った措置を周知徹底し、取引先下請事業者にも通知することが求められている。フタバ九州は、これらの措置を速やかに公正取引委員会に報告する義務がある。
この勧告により、フタバ九州は下請事業者との取引における公正性を確保し、再発防止に努めることが期待されている。
【参照ページ】
(原文)(令和7年3月7日)株式会社フタバ九州に対する勧告について