
2月17日、環境省は「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」を公布した。これは、水銀に関する水俣条約の締結を受け、2015年に改正された大気汚染防止法の施行から5年が経過したことを踏まえ、施行状況や社会情勢の変化に対応するための見直しである。
今回の改正では、一般廃棄物焼却施設や非鉄金属製造施設において、連続測定法の導入が可能となり、これに伴い記録・保存義務も規定された。また、銅、鉛、亜鉛の二次精錬施設等に関する排出基準の見直しや、石炭ガス化複合発電施設(IGCC)に対する新たな排出基準の設定も行われた。
これらの改正は、2025年10月1日から施行される予定である。環境省は、これにより水銀の大気中への排出抑制が一層強化され、環境保全に寄与することを期待している。
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(原文)「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について