3月31日、輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定された。本発表は、2月28日、ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、外国為替及び外国貿易法によるロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置を導入することが閣議了解されたことを踏まえている。当該措置は4月7日より実施する。これに併せ、関連する省令等を改正し、規制対象となる具体的な貨物を定め運用面の整備を行う。規制対象となったのは以下である。
- 鉄鋼
- 鉄鋼製品
- アルミニウム及びその製品
- ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品及び附属品
(例)建設機械(油圧ショベル、ブルドーザー等)、航空機用・船舶推進用エンジン、鍛造機等 - 電気機器及びその部分品
(例)電子機器(電気回路等)、航行用無線機器、発電機等 - 輸送用の機械及びその部分品の一部
- 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品及び附属品
(例)無人航空機等 - 光学機器、写真用機器、測定機器、検査機器、精密機器並びにこれらの部分品及び附属品
(例)光ファイバー・光ファイバーケーブル、双眼鏡、航空測量等に特に設計した写真機等 - 玩具、縮尺模型等