9月6日、消費者庁は、キリンビバレッジ株式会社に対し、同社が供給する「トロピカーナ100% まるごと果実感 メロンテイスト」と称する果実ミックスジュースに係る表示について、景品表示法に違反する行為と判断し、措置命令を行った。
表示内容としては、「厳選マスクメロン」、「Tropicana REAL FRUIT EXPERIENCE まるごと果実感」「100% MELON TASTE」等と表示することにより、あたかも、本件商品の原材料の大部分がメロン果汁であるかのように示す表示をしていた。
しかし、実際は、原材料の98パーセント程度はぶどう、りんご及びバナナの果汁を用いており、メロンの果汁は2パーセント程度しか用いていないものであった。
命令の概要は以下の通りである。
・本件商品の表示は、一般消費者に対し、内容について実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
・再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
・今後、同様の表示を行わないこと。