
6月25日、スイス連邦参事会は、国内企業に義務付けている気候変動関連の情報開示に関する条例の改定作業を一時停止すると発表した。欧州連合(EU)での規制見直しの動向や、より広範な国内の持続可能性報告に関する上位法「義務法」の改正が明確になるまで、性急な変更を避ける狙いだ。改定作業は最大で2027年1月1日まで延期される。
同条例は2024年1月1日に施行されたばかりだった。連邦参事会は、国際的な報告基準との整合性を高めるため、同年12月に改定案を提示していた。
意見公募では改定案への支持が集まった一方で、企業団体などからは「まずは義務法における持続可能性報告の規定改正を優先すべきだ」として、条例改定の延期を求める声が多数上がっていた。
連邦参事会は3月、これらの意見を踏まえ、司法警察省に義務法の改正に向けた実用的な選択肢の策定を指示した。EUが予定している規制簡素化の方針が固まり次第、遅くとも2026年初頭までに義務法改正の次段階を決定する方針を示している。
今回の決定は、この上位法の改正作業との足並みをそろえるための措置である。企業が国内外で一貫性のある規制に対応できるよう、連邦参事会は慎重に状況を見極める構えだ。
(原文)Federal Council decides on next steps with regard to companies’ climate disclosures
(日本語参考訳)連邦議会は企業の気候変動情報開示に関する今後の措置を決定した。