12月2日、米国証券取引委員会(SEC)は、外国企業責任法(HFCAA)における提出・開示義務を実施する規則を最終化する改正案を採択した。今回の採択により、2002年のサーベンス・オクスリー法に基づく開示に従わない法域籍企業に対し、米国証券取引所での上場廃止を命じることが可能となった。
最終修正案では、委員会が識別した発行体が事実であれば、公会計事務所の外国管轄区域の政府機関によって所有または支配されていないことを証明する文書をSECに提出することを求めている。また、Exchange Act Rule 3b-4で定義されている「外国発行体」であるCommission-Identified Issuerは、自身およびその連結された外国事業体の年次報告書に特定の追加情報を提供することが求められる。
SECは、2020年12月18日以降に始まる会計年度からCommission-Identified Issuersを特定する。Commission-Identified Issuerは、特定された各年度の年次報告書の提出・開示義務を遵守する必要がある。登録者が2021年12月31日に終了した会計年度の年次報告書に基づいてCommission-Identified Issuerとして特定された場合、登録者は2022年12月31日に終了した会計年度をカバーする年次報告書の提出書類において提出または開示の要件を遵守することが求められる。
【参照ページ】
(原文) SEC Adopts Amendments to Finalize Rules Relating to the Holding Foreign Companies Accountable Act
(日本語訳)米国証券取引委員会(SEC)、「外国企業責任法」に関連する規則を最終化するための改正案を採択