11月15日、画期的な決定として、EUの上下両院をそれぞれ代表するEU理事会と欧州議会は、化石燃料部門におけるメタン排出量の追跡と削減を目的としたEU規制に関して政治合意に達した。次の段階として、両局面で立法手続きが開始される。
新規制は、石油・ガス・石炭部門におけるメタン排出量の測定・報告・検証(MRV)を義務付けている。さらに、メタン漏れの検知と修理、フレアリングの制限、メタン排出を回避するためのその他の緩和措置など、新たな義務を導入している。この枠組みはまた、EUへの石油・ガス・石炭の輸入に起因するメタン排出の透明性を確保するための監視メカニズムも確立している。
MRVの下では、事業者は18ヶ月以内に排出源からのメタン排出量を定量化し、24ヶ月以内に操業資産に関連する排出単位のメタン排出量の直接測定を実施し、36ヶ月以内にサイトレベルの測定から補完的な排出単位のメタン排出量の直接測定を完了し、毎年5月31日までに実施しなければならない。稼動していない資産についても、48ヶ月以内の直接測定と、関係当局への年次報告が必要となる。
鉱業事業者は、操業中の鉱山について、排出単位レベルでのメタン排出データを含む報告書を、毎年12ヶ月以内に管轄当局に提出しなければならない。また、同規制は、稼動していない井戸や放棄された井戸の監視も義務付けている。
所轄当局は、規制要件の遵守を確認するために定期的な検査を実施する。最初の検査は、規制発効日から21カ月以内に完了しなければならない。検査間隔は、環境、人の安全、公衆衛生のリスク評価に基づき、3年を超えてはならない。重大な違反が検出された場合、その後の検査は1年以内に実施されなければならない。
メタン漏れの検知と修理については、リスクベースのアプローチが採用されている。欧州委員会は、12ヶ月以内に最低検出限界と最低漏洩閾値を正式に決定し、漏洩検出と修理の調査をタイプ1(重大な漏洩を検出する精度が低い)とタイプ2(軽微な漏洩を検出する精度が高い)に分類することを任務としている。地上、地下、水中、海底の部品については区別されている。特定の条件を満たす事業者は、先進技術システムの使用が許可される場合がある。
輸入管理規制は、輸入管理に対して3段階のアプローチを実施する。第一段階は、データ収集とグローバルな監視ツールの確立、メタン排出国に対する迅速な対応メカニズムに焦点を当てる。第2段階と第3段階では、2027年1月1日までに、EUへの輸出事業者に同等のMRV措置を適用し、2030年までにメタン排出量の最大基準値を設定する。各加盟国の所轄当局は、これらの規定が遵守されない場合、行政罰を科す権限を得る。
加盟国は、すべての坑井のインベントリーを作成し、定期的に更新する義務を負う。永久閉鎖後30年を経過していない坑井については、メタン排出がないことの証明が義務付けられている。閉鎖後70年を超えない廃坑については、監視、報告、緩和措置の実施が義務付けられる。
この包括的な規制枠組みは、化石燃料部門におけるメタン排出への対応と環境持続可能性の促進に対するEUのコミットメントを大きく前進させるものである。