FCA、ESG格付け・データ商品プロバイダーの行動規範に関するコンサルテーションを開始

7月5日、英金融当局のFCA(金融行為規制機構)は、ESG評価・データプロバイダー向けの自主的な行動規範案を発表した。2023年10月5日までパブリックコメントを募集している。最終的な行動規範は2023年末に公表される予定である。

本規範は、ESG格付やデータ提供者のための明確な基準を導入し、そのような提供者がより広範な市場参加者とどのように相互作用するかを明確にすることにより、金融サービス業界における一貫性、透明性、説明責任を強化することを目的としている。

本コードは、2021年11月に発表された証券監督者国際機構(IOSCO)の勧告と緊密に整合しており、また、EU、インド、シンガポール、日本の規制当局が最近、自国市場向けにESG格付や自主ガイドラインを発表したことを考慮に入れている。本コードが、ESG格付けやデータ商品プロバイダーに関する一貫したグローバルスタンダードの策定に向けた重要な一歩となることが期待される。

本コードは、ESGデータ・格付市場におけるベスト・プラクティスの自主基準を設定するものであり、ESG格付を提供する企業を規制する英国やEUの提案とは別である。

本コードが意図する企業の範囲(自主基準であることに留意)は、「ESGレーティング/スコアやESGデータプロダクトを提供する企業」、「第三者意見提供者」、「論争アラート(論争レポートや規範に基づく調査)を提供する主体」である。

また、本報告書の対象範囲では、信用格付機関、プロキシー・アドバイザー・サービス、投資調査、規制された金融ベンチマーク、ESG格付・スコアやESGデータプロダクトを作成し、グループ内でのみ使用・消費されるような企業は対象としていないことを明確にしている。しかし、そのような企業やプロバイダーも、当規範の基準に準拠することを選択できる。

当規範の原則は、ESG格付・スコアやESGデータプロダクトの提供者を、その適用や提案されている基準において区別するものではない。

同行動規範は、「グッド・ガバナンス」「品質」「利益相反」「透明性」「機密」「エンゲージメント」の6原則で構成。推奨されるアクションについても詳述した。これらの原則は、原則の適用と解釈に関する実践的なガイドとなる一連の行動によって裏付けられている。

【参照ページ】
(原文)Consultation on Draft Code of Conduct for Environmental, Social and Governance (“ESG”) Ratings and Data Product Providers
(日本語参考訳)環境・社会・ガバナンス(「ESG」)格付およびデータ商品プロバイダーの行動規範草案に関するコンサルテーション

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