2月23日、絶滅危惧種を扱うワシントン条約(CITES)の第19回締約国会議(COP19)での決議が発効した。野生生物の取引を調査・モニターするNGOであるTRAFFICは、条約の実施に関わるすべての関係者が、これらのコミットメントを現場で意味のある行動に移すよう要求している。また、TRAFFICは附属書のいくつかの種リストの実施が遅れていることについても懸念を表明した。
TRAFFICは、野生種の取引を規制するために必要なツール、特にNon-Detriment Findings(NDF)の開発を通じて、締約国を引き続き支援する。また、需要削減戦略に関する新たに採択されたガイダンスの実施や、将来の人獣共通感染症出現のリスク低減における条約の役割強化など、ワシントン条約が直面する多様な戦略的包括的課題に取り組む各国政府を支援する。
加えて、象牙の違法取引などの種固有の問題を支援するため、TRAFFICはワシントン条約事務局、MIKE-ETIS技術諮問グループ、締約国との連携を強化し、象取引情報システム(ETIS)がワシントン条約の意思決定を引き続き効果的に支援できるようにする。
TRAFFICは、違法または持続不可能な野生種の取引活動の傾向を引き続き警戒し、インターネットに関連した野生生物犯罪や金融犯罪といった新たな脅威に対抗するためにパートナーとともに活動する。
今回発効したこれらの決定は、COP20までの今後3年間の継続的な作業と、CITESの作業部会および会期中会合の作業開始の情勢を示すものである。注目すべきは、先住民や地域社会(IPLCs)との重要な関わりや、合法的かつ持続可能な野生種取引の利益を生計のために最大化する方法について、これまで見られた限られた進展をさらに進めるためのワシントン条約作業部会が含まれていることである。ワシントン条約動物・植物委員会は今年6月に、常設委員会は11月に開催されることがすでに決まっている。
TRAFFICのCOP19サマリーに概説されているように、新たな決定により、各国は野生種の取引規制を着実に進め、世界的な生物多様性の課題への取り組みに貢献することになるが、一部の種については、それが十分に速いとは言えない。
ワシントン条約COP19において、TRAFFICは、締約国がワシントン条約の附属書へのいくつかの種の登録の実施を遅らせることに合意したことを懸念して指摘した。
リストアップ実施の遅れは、関係国にとって保全上の課題となる。例えば、一部の木材の発効が長く遅れることで、規制の対象となるまでの猶予期間中に、悪徳業者がこれらの木材種を過剰に伐採し、備蓄することを助長する恐れがある。
【参照ページ】
(原文)CITES COP19 Decisions and listings come into force
(日本語参考訳)絶滅危惧を扱うワシントン条約、COP19での決議が発効