米国環境保護庁(EPA)、新規農薬に関する絶滅危惧種法保護方針を発表

1月11日、米国環境保護庁(EPA)は、農薬の生物多様性影響で新たな政策を発表した。EPAは、従来の新規農薬活性成分(AI)を登録する前に、連邦政府の絶滅危惧種(リスト)およびその指定重要生息地に対するAIの潜在的影響を評価し、必要に応じて米国魚類野生生物局および米国海洋漁業局(the Services)と 絶滅危惧種保護法(ESA) 協議を開始する予定だ。

本発表以前は、EPAは新規のAIを登録する際に、従来の農薬が上場種に及ぼす潜在的な影響を一貫して評価していなかった。その結果、新規AIによる上場種の保護が不十分となり、また、上場種への潜在的影響を評価する前に新規AIを登録したことで、EPAに対して資源集約的な訴訟が発生することになった。EPAの新たな方針は、EPAに対するこの種の訴訟を減らし、旧来の農薬よりも人体や生態系へのリスクが低いことが多い新規AIに対する法的擁護力を向上させることにつながる。

本方針では、EPAが分析を通じて新規の従来型農薬AIが上場種またはその指定重要生息地に悪影響を及ぼす可能性があると判断した場合、EPAは新規AI登録を認める前にサービスとの正式協議を開始する。EPA は、登録行為が上場種の存続を危うくする可能性や指定重要生息地に悪影響を及ぼす可能性を検討し所見を提供する。これらの種や生息地に対する農薬の潜在的影響を判断または予測するために、EPA は、適切な生態学的評価の原則を用い、過去の影響判定やサービスによる生物学的意見から学んだことを適用していく。

危害/有害な変更を防ぐために必要な緩和策を特定する際、EPAは、種または重要な生息地がどのように農薬にさらされるか、農薬への曝露によってどのような影響が考えられるかを含む様々な要因を考慮する。可能な場合、EPAは、上場種の保護を確保しつつ生産者に柔軟性を持たせるために、複数の緩和策を提供する予定である。

またEPAは、従来の農薬だけでなく、生物農薬や新たな抗菌剤にも同様に絶滅危惧種保護法(ESA)を適用することを引き続き検討する。

【参照ページ】
(原文)EPA Announces Endangered Species Act Protection Policy for New Pesticides
(日本語訳)EPA、新規農薬に関する絶滅危惧種法保護方針を発表

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