12月22日、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更を閣議決定した。
今回の変更では、個別の基準23品目(印刷用紙、温水器等4品目、自動車等)に係る判断の基準等の見直しを実行した。2024度以降も、引き続き基本方針の変更を検討する。
主な見直し内容は以下の通りである。
- ヒートポンプ式電気給湯器を始めとした7品目において、カーボンフットプリントの算定及び開示を配慮事項に設定
- 電気便座、ヒートポンプ式電気給湯器、ガス温水機器、石油温水機器において、エネルギー消費効率基準を強化
- 乗用車、小型貨物車において、燃費基準値の引き上げ
- 印刷用紙において、総合評価の計算式を見直し(総合評価値の引き上げ、古紙パルプと森林認証材パルプ等を同等に評価、古紙パルプ配合率の最低保証の撤廃及び管理木材パルプを新たに区分し評価)
- プロジェクタ、シュレッダーにおいて、タイプⅠ環境ラベル「エコマーク」の活用に係る判断の基準を追加
また、対象範囲が拡大された品目としては、5,000ルーメン以上のプロジェクタ、ハイブリッド給湯器の2つが挙げられた、