5月16日、経済産業省は、「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたことを発表した。本政令は、消費生活用製品安全法の特定製品に新たに磁石製娯楽用品と吸水性合成樹脂製玩具を指定し、技術基準に適合しない製品の販売を規制するものである。
同政令に基づき、強力な磁力を有する複数個の磁石を組み合わせて使用するいわゆるマグネットセットや水を吸収することで大きく膨らむ吸水性の玩具は、販売できなくなる。
消費生活用製品安全法では、「消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品」を「特定製品」として消費生活用製品安全法施行令で指定し、特定製品の製造及び販売を規制している。
磁石製娯楽用品(マグネットセット)については、平成29年から令和4年に、子供が複数個の磁石を誤飲し腸壁を挟んで強力な磁石が引き合うことにより開腹手術による摘出が必要となった事故が11件発生した。吸水性合成樹脂製玩具(水で膨らむボール)については、令和3年に、乳幼児がこれらの製品を誤飲したため腸内で大きく膨らみ開腹手術による摘出が必要となった事故が4件発生している。当該2製品は、仮に事故が発生した場合の事故の危険性が大きく、被害も重大であることから、特定製品へ指定して規制対象とし、技術基準に適合しない製品の販売を規制することとなった。
経済産業省は、マグネットセットや水で膨らむボールを購入しないこと、既に同製品を購入している場合は乳幼児に触らせないことを注意喚起した。
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子供の安全のため玩具への新たな規制が導入