環境省、調整後GHG排出量の算定方法を改正

1月11日、環境省は、「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法」について所要の改正を行うと発表した。

事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法の見直しについては、2022年1月から 12 月まで「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において議論を行い、同年12月に中間取りまとめを公表している。本取りまとめ及びこれを受けた報告命令の改正を踏まえ、今回調整後GHG排出量を調整する方法について所要の改正を行った。

今回の変更により、廃棄物の燃料利用又は廃棄物燃料の使用により発生するCO2がエネルギー起源CO2に位置付けられたことに伴い、調整対象GHG排出量のうちエネルギーの使用に伴って発生するCO2排出量から、廃棄物又は廃棄物燃料の使用により発生するCO2について控除する。ガス事業者及び熱供給事業者についても、調整後GHG排出量における、他人から供給された都市ガス及び熱の使用による排出量の算定について、電気と同様に事業者別の調整後排出係数を使用しなければならない。

特定排出者が購入した国内認証排出削減相当量及び非化石証書については、非化石電気由来のグリーンエネルギーCO2削減相当量及び非化石電源CO2削減相当量の合計は他人から供給された電気の使用に伴うCO2排出量を、非化石熱由来のグリーンエネルギーCO2削減相当量は他人から供給された熱の使用に伴うCO2排出量を上限として控除可能。ただし、適用日以前に認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量については従前の通り使用可能とされた。

【参照ページ】
「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件」の告示について

関連記事

おすすめ記事

  1. 2025-7-2

    シェルパ、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)理事・小森氏をゲストにウェビナー「ISSBが示すサステナビリティ情報開示の考え方」を実施

    - ISSB基準に関する最新動向から企業価値向上に向けた戦略的情報開示についてまで、講演と対談を通…
  2. ウェルビーイングとは?5つの要素から企業に求められる対応を解説

    2024-5-15

    ウェルビーイングとは?5つの要素から企業に求められる対応を解説

    上場企業であれば気候変動の情報開示が当たり前になってきたのと同じく、人材のウェルビーイングの実現に…
  3. CSRDとは。日本企業に与える影響と今すぐできる対応を紹介。

    2024-5-7

    CSRDとは。日本企業に与える影響と今すぐできる対応を紹介。

    CSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive…

ピックアップ記事

  1. 2025-7-3

    英・豪銀行連合、中小企業のスコープ3把握支援で新会社 50兆ドル市場開拓へ

    6月24日、英ナットウエスト・グループ、豪州ナショナル銀行(NAB)、英スタンダードチャータード傘…
  2. 2025-7-1

    カナダ年金基金、2030年までに4,000億ドルの気候投資

    6月19日、カナダの大手機関投資家であるケベック州貯蓄投資公庫(CDPQ)は、2050年ネットゼロ…
  3. 2025-7-1

    GRI、サステナビリティ報告のデジタル化を促進する新「サステナビリティ・タクソノミー」を発表

    6月19日、GRI(Global Reporting Initiative)は、新たに「GRI S…

““登録02へのリンク"

ページ上部へ戻る