1月11日、環境省は、「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法」について所要の改正を行うと発表した。
事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法の見直しについては、2022年1月から 12 月まで「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において議論を行い、同年12月に中間取りまとめを公表している。本取りまとめ及びこれを受けた報告命令の改正を踏まえ、今回調整後GHG排出量を調整する方法について所要の改正を行った。
今回の変更により、廃棄物の燃料利用又は廃棄物燃料の使用により発生するCO2がエネルギー起源CO2に位置付けられたことに伴い、調整対象GHG排出量のうちエネルギーの使用に伴って発生するCO2排出量から、廃棄物又は廃棄物燃料の使用により発生するCO2について控除する。ガス事業者及び熱供給事業者についても、調整後GHG排出量における、他人から供給された都市ガス及び熱の使用による排出量の算定について、電気と同様に事業者別の調整後排出係数を使用しなければならない。
特定排出者が購入した国内認証排出削減相当量及び非化石証書については、非化石電気由来のグリーンエネルギーCO2削減相当量及び非化石電源CO2削減相当量の合計は他人から供給された電気の使用に伴うCO2排出量を、非化石熱由来のグリーンエネルギーCO2削減相当量は他人から供給された熱の使用に伴うCO2排出量を上限として控除可能。ただし、適用日以前に認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量については従前の通り使用可能とされた。