経産省と国交省、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定と 有望な区域等について整理

9月30日、経済産業省及び国土交通省は、「長崎県西海市江島沖」、「新潟県村上市及び胎内市沖」及び「秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖」を再エネ海域利用法に基づく促進区域として指定した。また、今後の促進区域の指定に向けて、「有望な区域」及び「一定の準備段階に進んでいる区域」について整理を行った。具体的には、「有望な区域」に新たに「千葉県九十九里沖」を追加し計5区域とし、「一定の準備段階に進んでいる区域」を11区域として整理した。

海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」(区域指定ガイドライン)では、各地域における促進区域指定のニーズに関する情報等、様々な情報を収集したうえで、早期に促進区域に指定できる見込みがあり、より具体的な検討を進めるべき区域を「有望な区域」と位置づけている。

また、都道府県が協議会の設置を希望し、利害関係者との調整に着手している等、将来的に有望な区域となり得ることが期待される区域を「一定の準備段階に進んでいる区域」と位置づけている。「一定の準備段階に進んでいる区域」は、利害関係者の特定及び調整や系統確保について一定程度の見通しがつく等の条件が整った場合、有望な区域として整理されることが見込まれる。

経済産業省及び国土交通省では、本年2月4日から4月28日にかけて都道府県から提出された情報等を基に、第三者委員会の意見を踏まえ、今般、「有望な区域」及び「一定の準備段階に進んでいる区域」について、以下のとおり整理した。

昨年の整理から、新たに千葉県九十九里沖を追加しことで、有望区域は以下の計5区域である。

  • 青森県沖日本海(北側)
  • 青森県沖日本海(南側) 
  • 山形県遊佐町沖
  • 千葉県いすみ市沖
  • 千葉県九十九里沖(九十九里町、山武市及び横芝光町沖)

また、都道府県からの情報提供を踏まえ、以下の11区域を一定の準備段階に進んでいる区域として整理した。

  • 北海道石狩市沖
  • 北海道岩宇・南後志地区沖
  • 北海道島牧沖
  • 北海道檜山沖
  • 北海道松前沖
  • 青森県陸奥湾
  • 岩手県久慈市沖
  • 富山県東部沖(入善町及び朝日町沖) 【新規】
  • 福井県あわら市沖
  • 福岡県響灘沖
  • 佐賀県唐津市沖

【参照ページ】
再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定と 有望な区域等について整理を行いました

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