6月13日、参議院本会議において、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案」(改正建築物省エネ法)が全会一致で可決され、同改正法が成立した。政令で2025年までの施行日を設定する。
改正ではまず、適合義務制度の対象が拡大された。これまでは2,000m以上の大規模建築物のみ適応されていたが、300m以上2,000m未満の建築物も適応になる。
性能向上計画認定制度(容積率特例制度)の対象に、複数の住宅・建築物の連携による取り組みを追加した。
また、住宅トップランナー制度の対象を拡大し、注文戸建て・賃貸アパートも対象として新たに追加された。政府は対象の拡大によってZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)及びZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)へと誘導する。
さらに、市町村が定める再エネ利用促進区域内で建築士から建築主に対する省エネ性能の説明義務制度を創設した。省エネ改修や再生可能エネルギー設備導入に支障となる建築物構造上の制限も緩和する。
【参照ページ】
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定