6月14日、衆議院本会議で「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が可決し、成立した。
改正法では主に以下の内容が含まれる
- 技能実習制度に代わり、外国人材の育成と確保を目的とした「育成就労」制度を創設すること、
- 一定の条件にも基づき外国人の転籍を認めること、
- 管理団体の要件を厳格化し「管理支援機関」とすること
この改正法は、2027年までに施行される見通しだ。
【参照ページ】
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対する付帯決議