農林水産省、みどりの食料システム法の本格運用をスタート

農林水産省、みどりの食料システム法の本格運用をスタート

9月15日、農林水産省は、みどりの食料システム法に基づく国の基本方針及び制度の対象となる事業活動を定める農林水産大臣告示を制定・公表した。また、同法に基づく基盤確立事業実施計画の認定申請、都道府県・市町村が作成する基本計画の協議の受付を開始した。

みどりの食料システム戦略を実現するための法制度である「みどりの食料システム法」は、令和4年7月1日に施行された。みどりの食料システム法は、みどりの食料システム戦略の実現に向けた基本理念を定めるとともに、環境負荷の低減に取り組む者の計画を認定し、税制・融資等の支援措置を講ずるものである。

化学肥料や化学農薬の使用低減に取り組む農業者やこれらに資する生産資材の供給を行う事業者には、みどりの食料システム法の認定を受けた計画に従って一定の設備等を導入した場合、当該設備等に特別償却が適用でき、導入当初の所得税・法人税が軽減される。

今後、現場で速やかに税制措置が活用されるよう、同省では都道府県・市町村による基本計画の作成を伴走的に支援するとともに、機械・資材メーカーに対して税制の活用促進に向けて働きかけている。今後、みどりの食料システム法の取組状況については、農林水産省のホームページ等で告知するという。

農林水産省では、引き続き、みどりの食料システム戦略の推進に向けて、みどりの食料システム法の運用を含め、あらゆる機会を通じて、情報発信と広報活動に力を入れてくという。

【参照ページ】
みどりの食料システム法の本格運用がスタートします!

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