ブラジル、ISSB準拠のサステナビリティ報告を任意制度に変更

6月2日、ブラジルの証券規制当局であるブラジル証券取引委員会(CVM)が、サステナビリティ報告規則「CVM決議193号」を改正し、ISSBに準拠したサステナビリティ関連財務情報開示について、上場企業への義務化予定を撤回したことが明らかになった。
今回の改正は、6月1日にブラジル官報で公表された「CVM決議244号」に基づくものだ。従来は、2026年1月1日以降に開始する事業年度から、ブラジルの上場企業に対してサステナビリティ関連財務報告の義務化が予定されていた。しかし改正後は、CVM決議193号の対象となる上場企業、投資ファンド、証券化会社について、同報告は任意制度として維持される。
一方で、任意といっても要件は厳格だ。報告を行う企業は、ブラジル・サステナビリティ基準委員会(CBPS)のCBPS 01・CBPS 02、および国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)のIFRS S1・IFRS S2に準拠していることを、明確かつ無条件に表明する必要がある。
また、2027年1月1日からは、サステナビリティ報告書を提出しない上場企業に対し、その理由を市場向け通知で説明する「実施または説明」要件が適用される。報告を選択した企業は、少なくとも3事業年度連続で報告を行う必要がある。途中で報告を停止する場合は、停止前年度の年次財務諸表提出期限までに公表しなければならない。
提出実務も正式な枠組みのまま維持される。初年度は参照フォーム(FRE)と同日に提出し、2年目以降は事業年度終了後3カ月以内、または年次財務諸表の提出日のいずれか早い日が期限となる。報告書は財務諸表などとは別に明確に表示し、CVM登録の独立監査人による保証も必要だ。
今回の改正により、企業は報告の有無を選択できるようになった。ただし、CBPS・ISSB基準に基づく報告体制、提出期限、外部保証という基本的な枠組みは維持されている。
原文:Brazil Makes ISSB-aligned Sustainability Reporting Voluntary
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