外国人雇用、届出と雇用管理を徹底 ハローワークが事業主向けに周知

6月、都道府県労働局とハローワークは、外国人を雇用する事業主に向け、適正な外国人雇用に関するルールを示した。外国人が在留資格の範囲内で能力を発揮し、適正に就労できるよう、雇入れ・離職時の届出と雇用管理の改善を求めている。

事業主は、外国人労働者を雇い入れた場合や離職した場合、氏名、在留資格、在留期間、在留カード番号などを確認し、ハローワークへ届け出る必要がある。対象は、日本国籍を持たない者のうち、特別永住者および在留資格が「外交」「公用」の者を除く外国人である。届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合、30万円以下の罰金の対象となる。

また、採用時には国籍による差別的取扱いを避け、在留資格上認められる業務か確認する必要がある。労働関係法令や社会保険関係法令は国籍を問わず適用され、賃金や労働時間などの労働条件は、外国人が理解できる方法で明示するよう求めている。6月14日からは、在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」の運用も始まっている。

原文:外国人雇用はルールを守って適正に


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