EU包装・包装廃棄物規則(PPWR)が8月12日適用開始 DoC作成や包装表示への対応が本格化へ

7月30日、日本貿易振興機構(ジェトロ)は、日欧産業協力センター、経済産業省および農林水産省との共催で開催したウェビナー「EU包装及び包装廃棄物規則(PPWR)の影響―欧州委員会担当者が解説する制度と実務対応のヒント―」(7月14日開催)の内容を公開した。ウェビナーでは、欧州委員会環境総局の担当者が、8月12日に一般適用が始まるEU包装・包装廃棄物規則(PPWR)の概要と、日本企業を含む事業者に求められる実務対応について解説された。

本ウェビナーでは、8月12日の適用開始に伴い、事業者がまず対応すべき事項として、食品接触包装を含む包装材におけるPFASなど有害物質の使用制限や、製造事業者・輸入事業者による包装の適合性評価・確認義務が紹介された。また、包装が規則に適合していることを証明するEU適合宣言書(Declaration of Conformity:DoC)の作成・保管に加え、技術文書の整備や包装への識別情報・事業者情報の表示なども必要になると説明した。

さらに、2030年以降に段階的に適用されるプラスチック包装のリサイクル材最低含有率についても説明。欧州委員会は、包装用途プラスチックへのケミカルリサイクル材の利用を認める提案を2026年末までに示す予定としており、リサイクル材の供給不足や品質面の課題への対応を進める考えを示している。

原文:8月12日の適用開始に向け、欧州委の担当者がPPWR対応実務を解説


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