6月27日、ヒューマンライツ・ナウ (HRN)、Advocates for Public Interest Law (APIL)、Citizens Institute for Environmental Studies (CIES)、Environmental Justice Foundation (EJF)、Human Dignity Group (HDG)、International Transport Workers’ Federation (ITF)、Serve the People Association (SPA)の7団体は、中西部太平洋まぐろ委員会(WCPFC)に対し、水産物サプライチェーンでの強制労働や人身売買を防止するように求めた提言書を発行した。
漁業、特に遠洋漁業では国境を越えて活動する性質上、政府による監視には特有の課題が存在し、外国籍労働者の乗組員は労働搾取のリスクにさらされやすい。提言書は、WCRFC加盟国、協力的非加盟国、および参加海上領土(CCMs)が人権を保護する義務があると指摘した。
また、各国が人権に対する義務を果たすためには、地域漁業管理機関(RFMO)などの地域機関を巻き込んだ、国境を越えた措置が必要である。さらに、違法、無報告、無規制(IUU)漁業と乗組員の人権侵害は密接な関係にあることから、足並みを揃えた対策の必要性を強調した。
提言書では、ケーススタディを通して人権侵害の実態を示し、WCPFC等による乗組員保護を強化することで、持続可能かつ強制労働を伴わない水産品のサプライチェーンの構築を提言している。