7月8日、厚生労働省は男女間の賃金の差異を是正するために、女性活躍推進法の省令・告示を改正し、施行した。今回の改正では、女性の活躍に関する情報公表項目として「男女の賃金の差異」を追加し、常用労働者301人以上の大企業に対し、情報公表を義務化した。
今回の改正は、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画~人・技術・スタートアップへの投資の実現~」(令和4年6月7日閣議決定)に基づいている。
開示義務化の対象は、常用労働者301人以上の事業主である。2022年度以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に、直近の賃金の差異の実績を情報公開することが義務付けられている。
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女性活躍推進法の省令・告示を改正しました