ニュージーランド政府、気候変動訴訟の抑制へ法改正 企業活動に法的安定性を提供

5月12日、ニュージーランドのポール・ゴールドスミス司法大臣は、企業が負う気候変動関連の法的義務を明確化し、ビジネス環境の安定を図るため、「気候変動対応法(Climate Change Response Act 2002)」を改正する方針を明らかにした。
今回の法改正の背景には、現在高等裁判所で進行中の民事訴訟がある。同訴訟では、ある原告が国内の主要企業6社に対し、温室効果ガス排出を理由とする損害賠償を求めており、これによる法的リスクが企業心理や投資意欲を阻害しているとの懸念が高まっていた。
ゴールドスミス司法大臣は、法改正の狙いについて「政府が構築した現行の気候変動対応枠組みと矛盾する新たな判例が形成されるのを防ぐためだ」と強調。「法の安定性は、企業活動や海外からの投資誘致、経済成長に不可欠である」と述べた。
改正案では、現在および将来の裁判において、温室効果ガスの排出を原因とする気候変動の損害に対し、不法行為に基づく賠償責任を認定することを禁じる規定を設ける。
大臣は「気候変動対策は、断片的な訴訟を通じてではなく、政府が国家レベルで管理すべきものだ」と指摘。すでにニュージーランドには排出権取引制度(ETS)などの枠組みが存在しており、「裁判所は気候変動の損害賠償を解決する適切な場所ではなく、不法行為法は複雑な環境・経済・社会問題である気候変動に対処するのには適していない」との見解を示した。
なお、今回の法改正は政府の気候変動に対する責任を免除するものではなく、排出権取引制度(ETS)の下で企業が負う義務にも何ら影響を与えないとしている。政府は今後、現行の規制システムの整合性を維持しつつ、一貫したルールに基づく気候変動対策を推進する方針だ。
原文:Government brings certainty to climate change tort law
日本語参考訳:政府が気候変動関連の不法行為法に確実性をもたらす
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