東京都、C&T制度を改正へ 国の排出量取引制度開始に対応しスコープ1排出を整理

4月1日、東京都は、2026年度から開始される国の排出量取引制度(GX-ETS)に対応し、キャップ&トレード(C&T)制度の改正し、改正条例を施行した(環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例))。今回の見直しでは、制度間で重複する排出規制の整理や、排出量算定方法の見直しなどが盛り込まれている。
GX-ETSとの整合
2026年4月より、GX-ETSが適用されるのを受けて、対象企業には、CO2の直接排出量(スコープ1)を対象とした削減義務が導入された。対象は、前年度までの3カ年平均で10万トン以上の直接排出量を有する法人。対象企業には、毎年度の排出量報告および検証に加え、検証を受けた排出実績と同量の排出枠の保有が求められる。
この制度導入により、東京都のC&T制度と国制度の双方でスコープ1排出に対する削減義務が重複して課されるケースが生じることとなった。これを受け、都制度においてはスコープ1排出が義務対象外となる改正が行われた。
一方で、スコープ2および国制度対象外のスコープ1排出については、引き続き都制度の削減義務の対象とされる。また、事業所全体の排出量については、引き続き都への報告が求められる。
排出量算定方法を見直し
制度改正では、排出量の算定方法も変更される。具体的には、C&T制度における削減義務の履行確認に用いる基準排出量および年度排出量から、国制度対象事業者のスコープ1排出量を除外することがある。基準排出量の算定時点にさかのぼって、スコープ1排出量を把握できる場合はその値を直接除外し、把握が困難な場合には各年度の割合に基づき控除する方法が採用される。
義務対象事業所の判定基準・訂正申請書
従来は、エネルギー使用量が3年連続で1,500kL以上となる事業所が削減義務の対象とされていた。しかし、改正後は、国制度対象事業者のスコープ1に相当するエネルギー使用量を除外した上で判定が行われる。
また、2026年度以降、基準排出量や年度排出量などに誤りが判明した場合には、新設される「訂正申請書」により修正を行う必要がある。基準排出量は6%以上、年度排出量は1トン以上の誤りが申請対象となる。
オンライン対応を原則化
制度運用面では、2026年度から各種手続きのオンライン対応が原則化される。オンライン提出の対象拡大に加え、東京都からの通知文書もオンラインで受領できるようになる。なお、国制度の詳細設計の進展に応じて、東京都の検証ガイドラインについても年度内に改定が予定されている。
原文:東京都「キャップ&トレード制度の削減実績と国の排出量取引制度開始に伴う改正内容等について」
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