NZ、GHG排出による気候変動損害の不法行為責任を除外 気候変動対応法を改正

8月18日、ニュージーランド政府は、温室効果ガス(GHG)排出に起因する気候変動の損害について、不法行為(tort)に基づく法的責任を認めないよう「2002年気候変動対応法(Climate Change Response Act 2002)」を改正する法案が、議会で最終読会を通過したと発表した。
ポール・ゴールドスミス司法相によると、同国の高等裁判所では、6社の大手企業によるGHG排出をめぐる民事訴訟が進行している。政府は、こうした訴訟が議会ですでに整備した気候変動政策の枠組みと並行する新たな制度を形成し、企業活動や投資をめぐる法的不確実性を生じさせることを問題視している。
今回の改正では、GHG排出によって生じる、またはGHG排出が寄与する気候変動および関連する損害について、不法行為責任を法定上排除する。対象には将来の訴訟だけでなく、施行時点で最終判断が下されていない既存の訴訟も含まれる。
一方、改正によって政府の気候変動対応法上の責任は変更されない。ニュージーランド排出量取引制度(NZ ETS)の対象企業も、引き続き同制度上の義務を履行する必要がある。
原文:Government clarifies climate change tort law
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